選択式・白書・統計対策ってどこまでなにをすればいいか悩む…
こんにちは。
社労士試験4回目の受験で、やっと平成30年に合格できた、11ぴきのぺんぎんです。
いままでいろいろな社労士受験に記事を書いてきましたが、「選択式」や「白書・統計対策」についての記事は書いていませんでした。
書かなかったことには理由があって、それは、私が択一式と比べて、選択式・白書・統計などの勉強に時間をほとんどかけられなかったからです。
そんな私が、選択式・白書・統計の社労士試験について書くのはおこがましいと思ったのですが、
ここを外しては「労務ワーカー・社労士受験生の応援ブログとは言えない!」と意を決し、
自分なりの考えを記事にしてみることにしました。
私が選択式の過去問をほぼ解かなかった理由
自分が勉強にかけられる時間を把握→選択式対策にかける時間がないとわかった
合格した平成30年は、私は資格の大原の社労士講座を受講していました。
しかし、以前のブログ記事にも書きましたが、私は過去問(大原でいうトレ問)は択一式しかやりませんでした。
(改めて先生方申し訳ありません)
どうしてやらなかったかというと、計画を立て、自分が勉強できる時間を把握した結果、私には選択式の過去問をやる時間がないと判断したのです。
そのあたりのことを書いたのが、こちらの記事です。↓
「選択式の過去問は解かない!」と決めることができたのは、先ほどのブログ記事でも書いたとおり、
私が受講していた資格の大原の金沢先生が、講義の最後に「時間がないときにやるべきことの優先順位」を教えてくれたことが大きかったです。
そして、もう一つの理由がありました。
それは、不合格の年の選択式・択一式の結果です。
不合格だった年の結果を分析→まずは択一
平成27年の初受験の年は、そもそも全くお話しになりませんでした( ;∀;)
なので、合格した年の直近の3年間でまとめてみた、私の選択式・択一式の本試験の点数がこちらです。↓
平成28.29年ともに、選択式の合計点では合格基準に達していましたが、択一式が合格基準点に達していません。
平成29年は社一で基準点割れもありましたが、この結果をみると、なにより自分は択一の点数を伸ばすことが最優先だと考えました。
それでも、やはり選択式の対策を全くしないという訳にはいきません。
次に、択一を優先した私がやった、これだけは…という選択式対策について書きたいを思います。
選択式で合格するためにはとにかく1科目3点を死守すること
選択式で一番怖いのは、「基準点割れ」することです。
選択式は、全10科目のうち1科目でも5点満点中3点に達さない科目(基準点割れ)があれば、救済がない限りは不合格です。
中には聞いたこともないような難問・奇問が混ざっている中での3点死守です。
だから、選択式は多くの社労士受験生にとって、どこまでも脅威に感じる存在なのです。
その脅威を少しでも少なくして、3点を死守する私なりの方法を次に書いていきます。
選択式の1科目3点を死守するためには
今回、平成28年から平成30年までの本試験で、自分のの正解した問題、不正解した問題を見直し、
また、本試験のときに、自分の回答にどこまで自信をもってていたのかをエクセルで一覧にし、
それを元に考えてみました。
(表は分析のために作ったので、みなさんの参考にはならないですが、一応画像をあげておきます)
分析の結果、わかったことをまとめてみます。
基礎問題を絶対に落とさない
まずは、基礎問題を絶対に落とさないということです。
1科目の5点のうち、何点かはテキストにも載っていないものがあります。
なので、そういう場合、基礎問題を落としてしまうと、3点を確保することはかなり難しくなってしまいます。
その例が、平成30年の本試験の労働基準法及び労働安全衛生法の選択式問題です。
実際の問題はこちらです。
1 日日雇い入れられる者には労働基準法第20条の解雇の予告の規定は適用されないが、その者が【 A】 を超えて引き続き使用されるに至った 場合においては、この限りでない。
2 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、労働基準法第34条の休憩 時間のほか、1日2回各々少なくとも【 B】 、その生児を育てるため の時間を請求することができる。
3 最高裁判所は、同業他社への転職者に対する退職金の支給額を一般の退 職の場合の半額と定めた退職金規則の効力が問題となった事件において、 次のように判示した。 「原審の確定した事実関係のもとにおいては、被上告会社が営業担当社 員に対し退職後の同業他社への就職をある程度の期間制限することをもつ て直ちに社員の職業の自由等を不当に拘束するものとは認められず、した がつて、被上告会社がその退職金規則において、右制限に反して同業他社 に就職した退職社員に支給すべき退職金につき、その点を考慮して、支給 額を一般の自己都合による退職の場合の半額と定めることも、本件退職金 が【 C】 的な性格を併せ有することにかんがみれば、合理性のない措 置であるとすることはできない。」
4 労働安全衛生法で定義される作業環境測定とは、作業環境の実態を把握 するため空気環境その他の作業環境について行う【 D 】、サンプリン グ及び分析(解析を含む。)をいう。
5 労働安全衛生法第44条の2第1項では、一定の機械等で政令で定める ものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う当該機械等の型式についての検定を 受けなければならない旨定めているが、その機械等には、クレーンの過負荷防止装置やプレス機械の安全装置の他【 E】 などが定められている
そして、正解はこちらです。
- A…1か月
- B…30分
- C…功労報償
- D…デザイン
- E…ろ過材及び面体を有する防塵マスク
こちらの問題については、C・Eはテキスト未掲載問題です。
そしてDについては、安衛法のテキストには掲載があるものの、
大原の解答解説では、「近年は出題されていないため、通常の学習ではカバーしきれない可能性がある」と書かれています。
なお、Cについてはテキスト未掲載ではありますが、「趣旨から判断し、正解を特定していただきたい」と書かれています。
この年の労基法の選択式は救済(2点でも合格)にはなりませんでした。
つまりは、AとBは絶対落とせず、そしてCからEの中でなんとか1問でも正解して3点を確保する必要があります。
私は、Aの問題は、選択肢に「1か月」と「30日」があり、かなり迷いました。
その時に、この語呂合わせと自分がかいた付箋が頭の中にひらめいたのです。
それをツイートしたのがこちらのツイートです。
つまり、この基礎問題を正解できなかったとしたら、平成30年の社労士試験も不合格でした。
なので、やはり基礎問題を繰り返すことは、とても大事だと思います。
目的条文をひたすら繰り返す
次に、分析の結果、大事だと思ったのが「目的条文」です。
私が過去に間違えた問題の中には、目的条文の中から出題されたものが多くありました。
目的条文は、社労士試験では基本の中に入ると思うのですが、選択肢に似たような語句が多く、あやふやなままだと、間違ってしまう可能性があります。
なので、目的条文を確実に正解できると、合格へ一歩近づけるます。
目的条文の暗記方法については、みなさん色々な方法で工夫されていますので、いくつかご紹介します。
目的条文単語カードをつくる
こちらのツイートで紹介したHallucinationさんの目的条文単語カード、見やすくていいですよね(^^)
ちなみに、私は以前受講したフォーサイトの講座でもらった選択式暗記カードの、
目的条文の部分をスキマ時間に見ていましたが、
このくらい大きなカードを使って自分で作るというのは目からウロコでした!
クリックすると目的条文の一部が消える!今庄さんの「目的条文 覚えるだけ」
そして、以前もご紹介したことがある、福井県今庄市さんは、なんと、クリックすると目的条文の一部が消えるというサイトをつくってくださいました。
トップ画像の「成し遂げましょう」が泣けます(T△T)
実際にサイトをみてみるとわかるのですが、受験の時に、赤シートで重要箇所が隠れる教材ってありましたよね?
まさに、それのデジタル版というところです(^^)
このように、目的条文の大事なところが赤字になっています。↓
それを、赤字の部分をクリック(スマホの場合はタッチ)すると…↓
このように赤字の部分が消えます!!!す、すごい…!!
私が受験生のときに知りたかった…。
資格の大原社労士講座 youtube 【社労士】眠れる目的条文【睡眠用教材】
そして、なんと2020年7月14日、新たなアイテムが追加されました!!
こ、これはありがたい!!寝る前に毎日目的条文ができます!!
そして、きっと眠れないときには、カリスマ先生の声が夢の世界にいざなってくれるはず…( ˘ω˘)スヤァ
と、いろんな方法を紹介しましたが、正解はないので、自分にあった方法で進めるのが一番だと思います(^^)
法改正・判例は模試で抑える
つぎに、これは知らないと正解できない、「法改正」と「判例」です。
法改正や、直近の重要判例は、選択式に限ったことではなく、択一式においても出題されやすいものなので、押さえておきたいところです。
そこで、選択式の「法改正」「判例」対策としてオススメなのが模試です。
特に選択式に関しては、模試を各資格学校が予想した本試験問題として活用できます。
模試を受けるメリットは以前の記事にしたとおりで、私はできれば市販本ではなく、資格学校の模試を申し込んで受験することをオススメしています。
でも、模試を受ける時間も復習する時間もない!という受験生の方は、
市販本の模試で選択式の問題だけチェックしておくというもの一つの方法ではないかと思っています(^^)
私が、受験生時代、資格学校の申込をしなかった年は、このTACの模試の市販本を購入していました。
◆過去の模試についての記事はこちらです↓
白書・統計対策
そして、最後は一番悩ましい、白書・統計対策です。
白書は、テキストだけでもかなり厚く、しかも覚えにくい…。
あのカリスマ先生も替え歌にしていまうほどです。(替え歌最高です)
統計はとにかくざっくり・イメージ(相場)をつかむ
統計については、金沢先生の教えを守り、とにかくざっくりと覚えることを意識していました。
そして、ざっくり覚えるときには、自分が感じたことをイメージとして結び付けておくようにしていました。
私は択一式の過去問や模試などの問題を解いて、間違ったところをまとめていく方法をとっていたのですが、
間違えた時に、「意外と〇〇のほうが多いのか」とか「思ったより少ないな」とか、
自分の感覚と「同じ」、「違う」を意識して覚えるようにしていました。
◆実際にまとめていたノートの一部がこちらです。↓
自分の記憶にある情報から正解を引き寄せる
本試験に出題されるのは、必ずしも自分が覚えたことがある数字だけではありません。
平成30年の本試験、労働一般の選択式では、このような問題が出題されました
厚生労働省の「人口動態統計」をみると、日本の合計特殊出生率は、2005 年に【 A】に低下し、第二次世界大戦後最低の水準になった。
選択肢は、①1.16 ②1.26 ③1.36 ④1.46で、正解は②1.26です。
私は直近の調査(平成28年)の合計特殊出生率が1.44なのは覚えていたので、まず④はなくなります。
そこから①から③のどれかを選ぶのですが、
「どこかで1.26を見たような気がする…」という自分の感覚にかけ、悩んだあげく②1.26を選びました。
後日談として、私が合格した年の選択式の問題について、社労士24のレクチャーに入っていたかということを金沢先生が検証しているサイトがあります。
それを見ると、実際に、社労士24のレクチャー画像には、小さく1.26が掲載されていました。
正解できたのは勘といえば勘です。
しかし、学習を重ねていくと、自分では意識していないところで記憶が残り、正解に近い選択肢を選べるということがあるのではないかと思っています。
それが、よくいう「合格の順番は回ってくる」ということなのかもしれません。
社会保険の成り立ち(時代背景や流れ)をつかむ
社労士試験の一般常識では、今までの社会保険の成り立ちなどを問う問題もあります。
こちらは平成28年の選択式、社会保険一般常識の問題です。
1 世界初の社会保険は、【 A】で誕生した。当時の【 A 】では、資本主義経済の発達に伴って深刻化した労働問題や労働運動に対処するため、明治16年に医療保険に相当する疾病保険法、翌年には労災保険に相当する災害保険法を公布した。
正解はドイツです。
このような問題に対応するためには、社会保険の成り立ちをざっくりつかんでおく必要があります。
私は、金沢先生のこのブログにある表をプリントし、過去問ででてきたところを中心に、全体の流れをつかむようにしていました。
このプリントは全部でA4で6枚にもなりますので、あくまでポイントは、
全部覚えるのではなく、過去問や模試ででてきたところを探し、そこを中心に覚えること、
すべてを一気にやろうとしないことです。(一気にやると嫌になるので( ;∀;))
◆実際に使っていたプリントの一部画像です
短時間でいいから、できるだけ毎日目にする
そして、繰り返しになりますが、白書や統計対策の一番のポイントは、一気にやろうとしないで、毎日少しずつ触れることです。
白書や統計は、量も膨大で、どこのポイントを押さえればいいかわからないことが普通です。
なので、寝る前に白書を少し読んでから寝るとか(すぐ寝れます)、科目と科目の飽きた時間にやるとか、
がっつり向き合いすぎないことが大事なのではないかと思います。
また、社労士24のメルマガでは、毎日一問一答が配信されますので、それの白書・統計などを保存しておいて、スキマ時間に解いていくのもオススメです。
◆社労士24のメルマガはこちらで登録できます
勉強を続けていくと、心が折れそうになりますが、不安な気持ちはきっとみんな一緒です。
自分なりのペースで、一歩ずつ前に進めて、「成し遂げましょう!」←金沢先生のマネ(^^)
応援しています!
まとめ
- 択一と選択なら択一の勉強を優先しよう
- 選択式の恐怖を乗り越えるためにも、基礎問題と目的条文は大事
- 統計の数字はざっくりおぼえよう
- 白書、統計は深追い厳禁!浅く、広く!
- 白書、統計はできるだけちょっとの時間でいいから毎日触れよう(すぐ寝れる)
- 社労士受験生にとって、厳しい日が続くけど、「成し遂げましょう」(^^)