コロナウイルス対策について、通常業務に加えて社内対応をし、本当に疲れてしまっている労務ワーカーさんに対して、なにかお役に立てないかと思い、この記事をつくりました。
私は今、ツイッターのフォロワーさんが流してくれる最新情報にとても助けられています。
ツイッターだと、情報が流れて行ってしまうため、労務ワーカーにとって役に立つのではないかと思うURLだけこの記事にまとめました。
日々新型コロナウイルス対策の情報は変わっているので、情報が古いものになってしまうかもしれませんが、なにかのお役に立てれば幸いです。
- 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
- 業務又は通勤で感染した→労災補償
- 仕事以外で感染した→健康保険の傷病手当金
- 臨時休校に伴い子の世話で休んだ社員がいる→新設助成金 ※6/17変更
- 事業活動の縮小のため社員を休ませた→雇用調整助成金 ※6/17変更
- 新型コロナウイルスの影響で保育園が登園自粛→育児休業給付金の支給延長したい
- 妊娠中の社員がいる→母性健康管理措置
- 新型コロナウイルス感染症に伴う離職→雇用保険の給付制限なし
- 会社が納める社会保険料の納付猶予をしたい
- テレワーク導入を検討したい
- テレワークを導入した→時間外労働等改善助成金
- 手洗い・咳エチケットなど掲示用リーフレット
- こころの健康を保ちたい
- その他会社に対する支援策(経済産業省)
- 新型コロナウイルス政府お役立ち情報(政府官邸)
- まとめ
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
厚生労働者作成で、労務ワーカーが知りたい情報がQ&Aで網羅されています。
随時更新されています。
業務又は通勤で感染した→労災補償
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)で、「労働者が新型コロナウイルス感染症を発症した場合、労災保険給付の対象となりますか。」というQがあります。
4/10時点での回答は、「業務又は通勤に起因して発症したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。
詳しくは、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください。」と書かれています。
業務または通勤で感染したと起因性が確認できるかがポイントとなるため、やはり労基署で個別ケースの確認をすることになりそうです。
・新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
「労働者が新型コロナウイルス感染症を発症した場合、労災保険給付の対象となりますか。」
・労働局・労働基準監督署一覧
※4/29追記 4/29付で詳細な通達が厚生労働省より発表されました。
・新型コロナウイルス感染症の労災補償給付における取り扱いについて(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000626126.pdf
国内の場合は、医療従事者か、そうでないかで判断が分かれています。
ざっくりまとめると、以下のことが読み取れます。詳細は、リンクからご確認ください。
- 医療従事者→業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則給付対象
- 医療従事者以外で感染源が特定されたもの→感染源が業務に内在していたと明らかに認められれば対象
- 医療従事者以外で2以外の労働者→個別に判断
仕事以外で感染した→健康保険の傷病手当金
協会けんぽでは、「被保険者が新型コロナウイルス感染症により、療養のために会社を休み、事業主から報酬が受けられない場合、傷病手当金が支給されます。」とホームページに記載があります。
・協会けんぽ 「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について」
厚生労働省で、「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について」というQ&Aが3/6付で出されています。
・3/6付 厚生労働省 「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について Q&A」
https://www.mhlw.go.jp/content/000604969.pdf
・一般的な傷病手当金の手続き方法や支給要件については、参考までに協会けんぽのURLを貼っておきます。
臨時休校に伴い子の世話で休んだ社員がいる→新設助成金 ※6/17変更
新型コロナウイルス対策のため学校が休校になってしまった子の世話をする、感染が疑われた子の世話をする社員に対して有給休暇とは別に賃金を全額支給する休暇を与えた企業に対して助成金が払われる制度が新設されます。
また、子の世話をするのは親に限らず、子どもを一時的に世話の補助をする親族も該当しますので、要件を確認してみてください。
対象期間・日額上限・申請期限など
・対象となる期間は、2020/2/27~2020/9/30までの休校が対象となります(6/17現在)
・助成額の日額上限は15,000円です。(6/17現在)
・申請期限は、2020年12月28日までです。(6/17現在)
・厚生労働省 新型コロナウイルスによる小学校休業等対応助成金をご活用ください リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/000639323.pdf
申請様式・手引きなど
6/12で上限があがったものが反映された申請様式や手引き等は、こちらのページに掲載されています。
・厚生労働省 「小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設します」
(雇用保険被保険者とそれ以外で様式が異なります)
事業活動の縮小のため社員を休ませた→雇用調整助成金 ※6/17変更
厚生労働省からの内容
制度の概要
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等で労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する制度です。
新型コロナウィルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、様々な特例措置がとられ、申請の様式も通常よりかなり簡素化されています。
なお、小規模事業者の場合、申請手続きがかなり簡素化されています。
小規模事業者とは、従業員が概ね20人以下の会社や個人事業主のことです。
こちらについても、岡先生がツイートしてくださっています。
対象期間・日額上限・申請期限など
・特例措置の対象となる期間は、2020/4/1~9/30までです。
・雇用調整助成金についても、6/12付で助成される日額が8,330円から15,000円に引き上げられました。
・「判定基礎期間」が2020/1/24~5/31までの場合の申請期限は、特例により2020年8月31まで
※判定基礎期間…休業を行う場合、原則として対象期間内の実績を1か月単位で判定し、それに基づいて支給がなされます。
この休業の実績を判定する1か月単位の期間を判定基礎期間といいます。
ただし、毎月の賃金の締切日が特定されない場合などは、暦月とします。
・「判定基礎期間」が2020/1/24~5/31ではない場合の申請期限は、「支給対象期間」の最終日の翌日から起算して2か月以内
※支給対象期間…雇用調整助成金は、通常は毎月の「判定基礎期間」ごとに支給申請します。
このとき支給申請する判定基礎期間を「支給申請期間」といいます。
複数の判定基礎期間を同時に申請することもできますが、その場合でも休業実績一覧表などは、毎月の判定基礎期間ごとに作成・提出する必要があります。
(※…雇用調整助成金ガイドブックより)
申請様式・ガイドブックなど
厚生労働省のサイトでは、こちらのページにほとんどの情報が集約されています。
・厚生労働省 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
掲載されている内容は以下の内容です。
- 雇用調整助成金の助成額上限を引き上げます(リーフレットR2.6.12発表)
- 雇用調整助成金の手続きを更に簡素化しました(リーフレットR2.5.19発表)
- 雇用調整助成金の支給実績
- 雇用調整助成金の問い合わせ先
- 雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)6/12現在版
- 雇用調整助成金FAQ 5/29現在版
- 動画による支給申請のポイント解説
- 支給までの流れ
- 支給申請に必要な書類
- 様式等
ガイドブックについては、小規模事業者でない場合のガイドブックです。
5/19付の改正の主要点について
5/19付の改正で、小規模事業者だけではなく、複数の点について、改正されました。
主要点について、岡先生がポイントをまとめてツイートしてくださっています。
岡先生のツイートの②については、今までは支給率が異なる場合は低いほうでということだったので、今回の改正は私も衝撃でした。
なので、5/25時点でまだ申請をしていない場合は、申請様式やガイドブックなどをもう一度再確認したほうがよさそうです。
小規模事業者の支給申請簡素化について
先ほどもお伝えしたとおり、小規模事業者(従業員が概ね20人以下の会社や個人事業主)については、支給申請がかなり簡素化されました。
小規模事業者向けのガイドブック・申請様式はこちらのページにあります・
・厚生労働省 雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウイルス感染症対策特例措置用)
こちらについては、かなやま先生もツイートしてくださっています。
社会保険労務士の先生方の解説
雇用調整助成金について、社労士の安中肇先生がわかりやすく解説してくれたページがありますので、ご紹介しておきます。
・労働新聞社提供 期間限定セミナー動画 新型コロナウイルスによる雇用関係助成金 活用と申請 押さえておきたいポイント
雇用調整助成金だけでなく、時間外労働改善助成金(中小企業のみ)、小学校休業等対応助成金についても、わかりやすく説明してくださっています。
レジュメ資料のPDFも公開されていますので、あわせてオススメします。
・全国社会保険労務士連合会による新型コロナウイルス感染症関連助成金・支援金の動画解説 ※4/23追記
こちらも安中肇社労士による、雇用調整助成金に関するyoutube動画が掲載されています。
さきほど紹介したものより後で撮影されたものになりますので、最新の特例措置などがわかりやすくまとめられていますので、とてもおすすめです。
・かなやま社労士による解説note
かなやま社労士は、とっても迅速にわかりやすい情報を、podcast、noteなどで伝えてくれています。
ぜひツイッターでもフォローすることをオススメします!
・かなやま社労士さん @kanayama_sr
雇用調整助成金については、こちらのノートでまとめてくださっています。
・雇用調整助成金の概要まとめ【※4/13追記】
・雇用調整助成金の緩和措置の詳細と法定三帳簿
また、助成金が税法上どうなるかもツイートしてくださっています。
新型コロナウイルスの影響で保育園が登園自粛→育児休業給付金の支給延長したい
本来なら、育児休業から復帰する予定だったが、保育園が登園自粛になってしまい、育休を延長したい。
ついては、まだ子が2歳になってないので、雇用保険(ハローワーク)から給付される育児休業給付金も支給延長したい。
このようなケースは、育児休業給付金の延長も可能とのことです。
・厚生労働省 新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)
この件に関しては、社会保険労務士の岡 佳伸先生のこちらのツイートと一連のリプライがとてもわかりやすいです。
岡先生は、めまぐるしく変わる厚労省の新型コロナウイルス関係の情報を、根拠を示しながら迅速に情報を発信してくださっています。
妊娠中の社員がいる→母性健康管理措置
制度の概要
5/7付で男女雇用機会均等法に基づく指針が改正され、母性健康管理上の措置に、新型コロナウイルス感染症に関する措置が新たに追加されました。
改正のポイントは、以下のとおりです。
・作業等における新型コロナウイルス感染症に感染するおそれに関する心理的なストレスが、母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師又は助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合には、事業主は、この指導に基づき、作業の制限、出勤の制限(在宅勤務又は休業をいう。)等の必要な措置を講じる
・適用の期間は、令和2年5月7日(木)~令和3年1月31日(日)まで
今までの、「母健連絡カード」の指導による必要な措置に、新型コロナウイルスが加わったイメージです。
厚生労働省のページは以下のとおりです。
・5/7付 厚生労働省 妊娠中の女性労働者の新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置が本日から適用されます
また、母性健康管理措置の取扱いについてのQ&Aは、以下のページに掲載されています。
・厚生労働省 女性労働者の母性健康管理のために
助成金の新設 ※6/17追記
・6/12付で、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金が新設されています。
助成金の対象・申請期間など
・令和2年5月7日から同年9月30日までに、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、 休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、 年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知
・令和2年5月7日から令和3年1月31日までの間に、当該休暇を合計して5日以上取得させた
つまり、2020/9/30までに年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備→周知し、
2020/5/7から2021/1/31までに、その休暇を5日以上取得させた場合、助成金の対象となるそうです。
・申請期間は、2020/6/15から2021/2/28までです。
詳細は、こちらのリーフレットをご確認ください。
・厚生労働省 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による 休暇取得支援助成金をご活用ください
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000639099.pdf
申請様式など
申請様式などは、こちらのページにあります。
・厚生労働省 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金をご活用ください
(雇用保険被保険者とそれ以外で様式が異なります)
新型コロナウイルス感染症に伴う離職→雇用保険の給付制限なし
通常、自己都合で離職した場合、失業していても約3か月は雇用保険からの給付は受けることができません。(給付制限)
今回、新しい措置として、新型コロナウイルスの影響により自己都合離職された方は、 正当な理由のある自己都合離職として給付制限を適用しないことになりました。
令和2年2月25日以降に、以下の理由により離職した方については、既に手続きをすませて給付制限中の方も含め、給付制限期間が適用されません。
給付制限を適用しないケースは、以下の3点です。
- 同居の家族が感染したことなどにより看護または介護が必要となったから離職した
- 本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職した
- 新型コロナウイルス感染症の影響で子(小学校、義務教育学校*1、特別支援 学校*2、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通 園するものに限る)の養育が必要となったことから離職した *1 小学校課程のみ *2 高校まで
東京労働局のホームぺージには、申立書も掲載されています。
・東京労働局 雇用保険受給資格者の皆様及びこれから手続きされる皆様へ~新型コロナウイルス感染症に伴い離職した方における雇用保険の取扱いについて~
・北海道労働局 新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例のお知らせ
https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/000643816.pdf
会社が納める社会保険料の納付猶予をしたい
厚生年金保険料等の納付猶予
新型コロナウイルスに関する特例の納付猶予
・5/1付で、日本年金機構より、「新型コロナウイルス感染症の影響による納付の猶予(特例)」の詳細・様式等が発表されました。 ※5/7追記
・5/1更新 日本年金機構 新型コロナウイルス感染症の影響による納付の猶予(特例)
内容は、
- 申請に より、1年猶予される
- 納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかからない
- 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降 の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収 入が前年同期に比べて概ね 20%以上減少、かつ一時的に納付困難が条件
- 令和2年2月1日から令和3年1月 31 日までに納期限 が到来する厚生年金保険料等が対象
こちらの申請については、UnitedAdvisersの西内先生が、youtubeで解説してくださっています。
申請の流れやポイントについて、わかりやくまとめてくださってありました。
労働保険の年度更新期間の延長について
納付猶予ではありませんが、5/6付で、労働保険の年度更新期間が延長されることが発表されました。
労働保険料とは、会社が年に1回納める、労災保険料、雇用保険料のことです。
通常は、6月1日~7月10日の期間中に申請ですが、今年は6月1日~8月31日までの3月間の期間に延長されます。
・厚生労働省 労働保険の年度更新期間の延長について
「新型コロナ税特法による納付猶予の手続きもあわせて行える」となっていますが、正式発表は来週とのことです。
また詳細がわかりましたら、追記したいと思います。
テレワーク導入を検討したい
これを機にテレワークを検討したい労務ワーカーの方に、有益な情報をまとめます。
サイボウズ 「テレワーク」に関する情報を公開します
サイボウズさんが自社でテレワークをどうやって導入し、ルールをつくってきたかの資料を公開してくださっています。
テレワーク導入後、どのような意見がでて、どのようにルールやシステムを変更していったのかをすべて公開してくださっています。
厚生労働省 テレワーク総合ポータルサイト
厚生労働省が、テレワークに関する様々な情報をまとめたポータルサイトをアップしてくれました。
個人的には「テレワークに関する資料を入手したい」の中の、「テレワーク導入のための労務管理等Q&A集」あたりがありがたいなぁと思いました。
テレワークを導入した→時間外労働等改善助成金
新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入し、又は特別休暇の規定を整備した中小企業に対して、既に今年度の申請の受付を終了していた時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)について、特例的なコースを新たに設け、申請受付をしてもらえることになりました。
※2020/3/9付で交付要綱及び支給要領等、詳細が更新されたので、追記します。
手洗い・咳エチケットなど掲示用リーフレット
会社に手洗いや咳エチケットについて掲示したり、周知するのに役立ちそうなリーフレットです。
・手洗い
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593494.pdf
・咳エチケット
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593495.pdf
・手洗い&咳エチケット
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
・風邪症状があって心配なときの対応(4/9追記)
感染症専門医の忽那賢志先生が、風邪症状があって感染が不安なときの対応を記事にしてくださっています。
社員の方の自宅待機等を要請するときの対応の参考になる部分があると思うので、ご紹介しました。
こころの健康を保ちたい
日本赤十字社 「感染症流行期にこころの健康を保つために」シリーズ
隔離や自宅待機により行動が制限されている人向け、その周りにいる人向け、高齢者や基礎疾患がある人とその家族向けの3つのPDFが掲載されています。
どれもかわいいイラストがたくさん掲載されていて、とっても見やすいです。
オンラインカウンセリングのcotreeさんの取り組み・代表である櫻本真理さんの発信
櫻本真理さんの「ストレスをうけたとき」に関するツイート
かえるくんのイラストがかわいいです。スレッドでストレスへの対処法もツイートしてくださっています。
櫻本真理さんの「コロナうつにならないために、リーダーが最低限知っておきたいメンタルヘルスの基礎知識」のnote
櫻本さんは、こちらのnoteでは、ストレスをうけたときとあわせて、「リーダーが知っておくべきこと」と、チームメンバーにどう接したらいいかをまとめてくださってます。
リーダーが知っておくべきことは、会社側として情報発信する労務ワーカーにとっても、すごく参考になると思います。
そして、内容もすばらしいですが、相変わらずカエルとうさぎがかわいいです。
Cotree 新型コロナ メンタルサポートプログラム
cotreeさんは、4月16日より「新型コロナ メンタルサポートプログラム」を開始し、企業/個人の支援者と連携して、最大10,000名にカウンセリングを無償提供しています。
こちらのプログラムでは、オンラインカウンセリングサービス「cotree(コトリー)」の「ビデオ・通話カウンセリングサービス」と「メッセージカウンセリングサービス」を、支援者である企業とCotreeさんが共同で支援する形で、支援者の企業従業員や顧客、あるいは医療従事者を含む必要な方へ向けて無償でオンラインカウンセリングを届けてくれます。
現在、子育てをされている方で、新型コロナウイルスに関連した悩みをお持ちの方向けの無料サポートも追加されています。
サポート状況については、こちらのnoteで随時更新されていますので、チェックしてみてください。
こちらのプログラムを始めるときの櫻本さんのツイートです。
一覧のスレッドをみると、櫻本さんの気持ちが伝わります。
私はもともとCotreeさんも、櫻本さんもファンなのですが、ますます大好きになりました。
その他会社に対する支援策(経済産業省)
上記以外に、経済産業省でも会社に対する支援策がまとめられています。
新型コロナウイルス政府お役立ち情報(政府官邸)
そのほか、首相官邸のサイトも、カテゴリー別に新型コロナウイルスに関する情報がカテゴリー別に分かれてまとめられていてわかりやすかったです。
まとめ
- 新型コロナウイルス対策に追われている労務ワーカーのみなさん、本当にお疲れ様です…
- なんとかみんなで情報共有して、乗り切りましょう
- ガセの情報におどらされず、有益な公の情報はどんどん共有しましょう!
- コロナウイルスを背負い投げしたい…!という意味で画像を選びました